| 1.防犯カメラは、区域内の商店街や共同施設の自衛並びに犯罪の抑止効果を求めることを主目的とする。
2.防犯カメラは、10商店街振興組合区域内に49台設置し、5箇所の組合事務局にデジタルビデオレコーダーを設置し録画する。録画された画像は1週間保存され、その後は新しい画像に上書きされる。
3.システムの作動は、午後5時から翌朝9時までとし、モニターによる常時監視は行わない。また、区域に通じる適宜な場所に「防犯カメラ作動中」の表示をする。
4.システムの運営には、運用委員会(7人)を設置し、データの閲覧・提供を決定する。
5.データの閲覧・提供は、中振連組合員が被害を受け、警察に被害届を提出するとき。また警察が被害届を受理し、捜査の必要があるときに限る。
6.データの閲覧・提供は、すべて要領で定めた様式により請求する。
7.アーケード内は公共の空間であり、防犯カメラの映像で人権や肖像権の侵害が起きないよう、プライバシーの保護について最大限の配慮を行う。
8.年2回程度消費者の中から選ばれたアドバイザーにデータの閲覧状況を開示し、運用が適正に行われているか、人権侵害がないか助言を求めることとする。
9.この運用要領では、警察の一般捜査には映像の提供はできないことになっている。運用開始後状況を判断する中で、アドバイザー・運用委員の意見を聞きながら、実情に合った運用要領に改正していく必要がある。
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